本宮市議会 2022-12-12 12月12日-05号
なお、改正の施行期日につきましては、条例の規定による期末手当支給月数の引上げは、令和4年12月1日に遡及して適用し、第2条の既定による期末手当支給割合の調整は、令和5年4月1日から施行するものであります。 議案第106号 本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について。
なお、改正の施行期日につきましては、条例の規定による期末手当支給月数の引上げは、令和4年12月1日に遡及して適用し、第2条の既定による期末手当支給割合の調整は、令和5年4月1日から施行するものであります。 議案第106号 本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について。
その他、期末手当支給月数改正に伴う期末手当の減。事務事業の執行結果による整理。国、県補助事業費割当額変更による増減。特別会計、企業会計の収支見通しに伴う繰出金の調整等について措置いたしました。 また、歳入におきましては、市税について固定資産税の増額が見込まれますことから8,246万円を増額いたしました。
なお、改正の施行期日につきまして、第1条の規定による期末手当支給月数の引き上げは、平成30年12月1日に遡及して適用し、第2条の規定による期末手当支給割合の調整は、平成31年4月1日から施行するものであるます。 議案第84号 本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について。
なお、改正の施行期日につきまして、第1条の規定による特定任期付職員の給料月額の改正は公布の日から施行し、期末手当支給月数の引き上げは平成29年12月1日に遡及して適用するものであります。 また、第2条の規定による期末手当支給割合の調整は、平成30年4月1日から施行するものであります。
なお、改正の施行期日につきまして、第1条の規定による期末手当支給月数の引き上げは平成28年12月1日に遡及して適用し、第2条の規定による期末手当支給割合の調整は平成29年4月1日から施行するものであります。 議案第97号 本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について。
本案につきましては、2016福島県人事委員会勧告に準じて特別職の職員の期末手当支給月数が増額改正されるため、それに合わせて議会議員の期末手当について同様の改正を行うものであります。 第4条におきまして、6月及び12月の期末手当をそれぞれ0.05カ月分を増額するものです。ただし、平成28年度においては、12月支給分に片寄せして0.1カ月分増額支給する旨を附則で定めております。
本案につきましては、平成27年人事院勧告に基づき、国家公務員特別職の職員の期末手当支給月数が増額改正されるため、それに合わせて塙町議会議員の期末手当について同様の改正を行うものであります。 第5条におきまして、6月及び12月の期末手当をそれぞれ0.025月分増額するものです。 ただし、平成27年度においては、12月支給分に片寄せして0.05月分増額支給する旨を附則で定めております。
なお、改正の施行期日につきまして、第1条の規定による期末手当支給月数の引き上げは平成26年12月1日に遡及して適用し、第2条の規定による期末手当支給割合の調整は平成27年4月1日から施行するものであります。 議案第89号 本宮市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定について。
一方、福島県人事委員会は、人事院の勧告内容に加えて、県内の企業の給与支給状況を独自に調査した結果、県職員の期末手当の支給月数が、県内の企業の支給月数を上回っているとし、12月に支給する期末手当の支給月数を0.05カ月引き下げ1.55カ月とするよう県に対し独自に勧告したところであり、県はこの勧告を尊重し、職員の期末手当支給月数の引き下げについて、本日招集の県議会定例会において提案することとしております
一方、福島県の人事委員会は、先ほども話した人事院の勧告に加えまして、人事委員会の県内の企業の給与支給状況を独自に調査した結果、県職員の期末手当の支給月数が県内の民間企業の支給月数を上回っているとしまして、12月に支給する期末手当支給月数を0.05カ月分引き下げ1.55月にするよう独自の勧告を県に対して行ってございます。
審査の過程において委員より、「今の公務員の生活が厳しいという中、期末手当支給月数の引き下げ、さらには12月期末手当の一部返還を求めるという中身になっているが、これについての考え方はどうか」との質疑があり、当局より、「人事院は、民間の特別給の支給状況を勘案し、国家公務員の期末手当の支給月数を引き下げるよう勧告し、国は完全実施を既に実施しており、本市においても、勧告を尊重して完全実施をするものである。
次に、給与条例改正案における期末手当支給月数の引き下げ措置についてのおただしでありますが、人事院は本年8月3日に民間における賞与等特別給の支給状況を勘案し、民間との均衡を図るため、国家公務員の期末手当の支給月数を引き下げるよう、国会及び内閣に対して勧告し、これを受けて国は人事院勧告の完全実施を決定し、既に実施しているところであります。